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法人市民税

 法人等の市民税は、前原市内に事務所や事業所などを有する法人や、人格のない社団等に課税される税金です。個人の住民税と同様に均等割と、国税である法人税の額に応じて負担していただく法人税割とがあります。


◆納税義務者
納税義務者 均等割 法人税割
前原市内に事務所や事業所を有する法人
前原市内に寮や保養所などを有する法人で、事務所や事業所を有しないもの  
前原市内に事務所や事業所などを有する公共・公益法人等または法人でない社団等で、収益事業を行わないもの  

 

◆税額の計算方法

○均等割  均等割額 = 税率(次の表のとおり) × 事務所等を有していた月数/12

区    分 税   率
資本金等の金額 従業員数 年額(円)
50億円超 50人超 3,000,000
50人以下 410,000
10億円超50億円以下 50人超 1,750,000
50人以下 410,000
1億円超10億円以下 50人超 400,000
50人以下 160,000
1千万円超1億円以下 50人超 150,000
50人以下 130,000
1千万円以下 50人超 120,000
50人以下 50,000

※資本等の金額とは、資本金額または出資金額と資本積立金額の合計額をいいます。

○法人税割   法人税割額 = 課税標準となる法人税額 × 税率14.7%
 (注) 税率は、平成19年3月31日までに終了した事業年度分は、12.3%です。

※2つ以上の市区町村において事務所などを有する法人については、法人税額を従業員数で按分して計算します。 


◆申告と納税

区 分 申告期限・納付期限と納付税額
中間申告
予定申告
◆申告・納付期限
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
◆納付税額……次のⅠまたはⅡの額
Ⅰ予定申告
 均等割額(年額)の1/2と前事業年度の法人税割額の1/2の合計額
Ⅱ仮決算による中間申告
 均等割額(年額)の1/2とその事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額
確定申告 ◆申告・納付期限
事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内
◆納付税額
均等割額と法人税割額との合計額ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額
均等割申告 ◆対象法人
収益事業を営んでいない公共・公益法人等または法人でない社団等で、均等割のみ課されるもの
◆申告・納付期限
 毎年5月31日
◆納付税額
 均等割額

 

◆設立・異動の届出

区 分 届出事項など
設立届
(開設届)
市内において法人等が設立または事務所や事業所などの設置を行った場合は、設立届(開設届)を提出してください。
異動届 法人等が事業年度、名称、所在地、代表者、組織及び資本等の金額などの変更を行った場合、または事務所や事業所などの解散、休業、廃止などを行った場合は、異動届を提出してください。

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